胎児認知の話
子供の出生届に父親の名前を入れるべく、「胎児認知」の手続きをやってみようと思っている。
もしかしたら、生まれるまでにできないかもしれないが。
なんせあの国に証明証をもらわなくてはいけないのだから。。仏のみぞ知る。
ワタシ達の場合入籍をしていないので、産まれた子供は非嫡出子(婚外子)となる。
その子の出生届に父親の名前を記載したい場合、認知届が必要になる、なければ空欄。
※母親が日本人なので、日本国籍は出生と同時にもらえる為、逆の場合(日本人父外国人母)より事例が圧倒的に少ないようだ。多くの場合、認知届は子供の日本国籍を得るために行われるらしい。
で、父親は居るんだから、名前は入れてあげたほうがいいと思うので。
1、大使館に問合せたところ、日本人母外国人父の場合の受付はしていないとの返答。(逆はOK)
2、ワタシの本籍地の役所が届け出先になることが判明
3、認知届とDMの国籍証明証&出生証明証を役所へ郵送する。
※但し証明証はパスポート代用可能
シンプルな流れに見えて、
ラオスから公的書類を用意する、というとんでもない大事が絡んでくる。
それって入籍した方が早いんでは、、などと思ってしまうが。やって見なければわからん。
パスポートがその代わりになるという文言に光を見出し、出来る限りか努力してみたいと思う。
現在、パスポートがどのようにすれば証明証の代わりに出来るのか、
再度役場に問い合わせ中。
それにしても、ラオスの役所よ。
国民をもって「書類が欲しければたくさんのサインが必要で、その彼らはお金が欲しいからどれだけ掛かるか分からないよ」と、ふつーに言わせてしまう。情けないやら悲しいやら。
0 件のコメント:
コメントを投稿