20121221

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胎児認知の話

子供の出生届に父親の名前を入れるべく、「胎児認知」の手続きをやってみようと思っている。

もしかしたら、生まれるまでにできないかもしれないが。
なんせあの国に証明証をもらわなくてはいけないのだから。。仏のみぞ知る。

ワタシ達の場合入籍をしていないので、産まれた子供は非嫡出子(婚外子)となる。
その子の出生届に父親の名前を記載したい場合、認知届が必要になる、なければ空欄。

※母親が日本人なので、日本国籍は出生と同時にもらえる為、逆の場合(日本人父外国人母)より事例が圧倒的に少ないようだ。多くの場合、認知届は子供の日本国籍を得るために行われるらしい。

で、父親は居るんだから、名前は入れてあげたほうがいいと思うので。

1、大使館に問合せたところ、日本人母外国人父の場合の受付はしていないとの返答。(逆はOK)
2、ワタシの本籍地の役所が届け出先になることが判明
3、認知届とDMの国籍証明証&出生証明証を役所へ郵送する。
  ※但し証明証はパスポート代用可能

シンプルな流れに見えて、
ラオスから公的書類を用意する、というとんでもない大事が絡んでくる。
それって入籍した方が早いんでは、、などと思ってしまうが。やって見なければわからん。
パスポートがその代わりになるという文言に光を見出し、出来る限りか努力してみたいと思う。

現在、パスポートがどのようにすれば証明証の代わりに出来るのか、
再度役場に問い合わせ中。

それにしても、ラオスの役所よ。
国民をもって「書類が欲しければたくさんのサインが必要で、その彼らはお金が欲しいからどれだけ掛かるか分からないよ」と、ふつーに言わせてしまう。情けないやら悲しいやら。

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